無形資産の海外取引において注意すべき点とは

日本の親会社に無形資産があり、海外製造子会社に技術やノウハウを提供し、その製造子会社から直接外部に製品を販売している場合には、日本の親会社は、使用料(ロイヤルティ)を回収していると思われます。ここでの無形資産とは次のようなものが該当します。

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中国とインドの独立企業間価格の具体例

独立企業間価格を算定する方法をいくつか見てきましたが、概ね諸外国でも独立価格比準法、再販売価格基準法、そして原価基準法を基本三法と考えていますが、海外の中でも特にアジアにおいては、海外子会社の機能やリスクが限定的な場合が多い、つまり海外子会社は製造機能しか持たず、日本の親会社の決定に従って、製造のみを行うことが多いと思われますので、一般的には取引単位営業利益率法を用いるのが合理的であり、採用も多いようです。独立企業間価格の算定方法に違いがなかったとしても、その選定や具体的な適用方法によっては日本と一致しないケースもあります。

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移転価格税制の適用範囲の違い

日本の移転価格税制の適用対象となる国外関連者の定義は、形式基準と実質基準の判断(形式基準では50%以上の発行済株式数を有すること)となっていますが、海外子会社の現地の税制では、その範囲は日本と異なる場合があります。

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移転価格税制の海外子会社での検討

移転価格の問題は、多国籍間の問題となりますので、親会社の所在地である日本だけでなく、子会社や関連会社の所在地である現地の制度も考慮に入れなければなりません。特に税金をどちらの国がとるかの問題になり、新興国は税金を取る気満々ですので、注意しなければなりません。

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移転価格税制が適用される場面

国外関連取引とは、日本の親会社と海外関連者との間での資産販売、資産購入、役務の提供その他の取引となっています。基本的には配当以外のほとんどの取引が適用対象と言って良いでしょう。金銭消費貸借による借入利息ですらも、移転価格税制が適用されます。例をあげると次のようになります。

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移転価格税制とは

移転価格税制とは、日本企業とその国外関連者(海外子会社等)との取引について、取引価格を独立企業間価格(いわゆる無関係の第三者と取引したときの価格)で計算して課税所得を計算するものです。

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部分合算課税における部分適用対象金額について

部分適用対象金額とは、非損益通算グループ所得(配当等、受取利子等、有価証券の貸付による対価、固定資産の貸付の対価、使用料、無形資産の譲渡対価及び異常所得)の合計額と、損益グループ通算(有価証券の譲渡に係る対価、デリバティブ取引に係る利益の額または損失の額、外国為替差損益、その他の金融所得、無形資産譲渡損益)をベースに、損益グループ通算はゼロを下回る部分は繰越控除を適用することで調整を加えた金額です。部分適用対象金額の計算は次の通りとなります。

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部分合算課税における異常所得について

外国関係会社の資産規模や人員等の経済実態に照らし合わせて考えると、その事業から通常生じることが難しく、発生する根拠がないと考えられる所得は異常所得として、部分合算課税の対象とされます。数名で、FXで何百億も儲けているような例ですね。それで親会社の所得が少ないようなケース。所得金額の計算方法は次のようになります。

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