ミャンマーにおける法人税制の概要

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

ミャンマーにおける法人税制についてまとめると、以下のようになります。

法人税制概要

全般

法人所得税率

25.00%

国外所得に対する課税

課税

キャピタルゲイン課税

課税

欠損金の繰越期間

3年

連結納税制度

なし

その他

n/a

進出段階

のれんの償却

n/a

その他

n/a

移転価格税制

国外関連者の定義(形式基準)

なし

移転価格文書化

なし

租税条約上の対応的調整規程

なし

対応的調整の期間制限

なし

相互協議の実績

なし

事前確認の実績

なし

留意事項

移転価格税制自体がない

使用料

使用料源泉税

租税条約上の税率

15%

回収時注意事項

n/a

その他

n/a

配当

配当源泉税

租税条約上の税率

0%

留意事項

配当源泉が課されない。

日本親会社の税引後手取額

73.88%

利息

利子源泉税

租税条約上の税率

15%

過少資本税制

あり

その他

n/a

撤退

譲渡益課税

租税条約

課税可

国内法

課税

結論

課税

その他

n/a

優遇税制

所得税免税期間

投資促進分野に該当する場合においても、投資を行う地域に応じて所得税免税措置を享受できる期間が異なる。

ゾーン1(開発が進んでいない地域):7年間、

ゾーン2(適度に開発が進んだ地域):5年間、

ゾーン3(開発が進んだ地域):3年間。

※上記データの出所はJETROから

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

海外進出をお考えですか?地域問わず海外進出を支援します

海外進出プロでは、海外に進出する際に必要な

  • 法務
  • 財務
  • 会計
  • 税務
  • 資金調達

を中心に、スムーズに海外進出を果たすための支援をしております。

お電話でのお問い合わせ:050-3627-7700 まで。


ご相談・お問い合わせはこちら

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*