原則は日本の法人税法基準で基準所得金額を算定するが、例外として外国関係会社の本店所在地国の法人所得税を用いる場合もあります。そのときには次の調整を行います。
続きを読む外国子会社合算税制における益金算入額の計算
内国法人に係る外国関係会社が各事業年度において適用対象金額を有する場合、所定の方法で計算された課税対象金額に相当する金額は、その内国法人の収益とみなし、特定外国子会社等の各事業年度の終了の日の翌日から2か月を経過する日と含む、その内国法人の各事業年度の益金の額に算入します。
続きを読む外国子会社合算税制における所在地国基準とは
所在地国基準とは、その事業を主としてその本店所在地国で行っている場合のことです(措法66の6②三ハ(2))。
続きを読む外国子会社合算税制における非関連者基準とは
非関連者基準とは、事業を外国関係会社に係る関連者以外の者との間で取引を行っているかどうかです(措法66の6②三ハ(1))。いくら会社という実態があったとしても、グループ間取引しかしていなかったら、それはぺーパー・カンパニーと変わりませんよね。また、関連者の範囲に次の者も追加されました。
続きを読む節税にも使える統括会社
統括会社とは、内国法人によってその発行済み株式等の全部を直接または間接に保有されている外国関係会社で、次の二つの要件を満たすもので株式等の保有を主たる事業とするものです。
続きを読む外国子会社合算税制における事業基準とは
対象外国関係会社とは、事業基準、実態基準、管理支配基準、非関連者基準・所在地国基準の要件のいずれかを満たさない外国関係会社を言いまして、特定外国関係会社(ペーパー・カンパニー等)に該当するものは除かれます。ここでは「事業基準」について、詳細に見ていきましょう。
続きを読む外国子会社合算税制における経済活動基準とは
外国子会社合算税制の適用で、日本企業の海外戦略を税制が阻害することはあってはなりません。原則的に、日本企業の海外での事業展開を阻害することなく、効果的に租税回避リスクに対応するのがこの制度です。
続きを読む特定外国関係会社
平成29年度税制改正で、租税回避リスクを租税負担割合ではなく、所得や事業の内容によって把握する仕組みに改める関連から、制度適用の有無を入り口で判断していたトリガー税率(租税負担割合20%)は廃止されました。具体的には租税回避リスクの高いペーパー・カンパニー等については、会社単位で合算課税することとなっています。
続きを読む外国子会社合算税制が適用される内国法人
本税制が適用される内国法人は次のようになります。
続きを読む外国関係会社の概要と実質支配関係
合算課税の対象は、居住者・内国法人等が直接または間接に50%超の持ち分を有する外国法人を「外国関係会社」と定義し、50%超の連鎖関係があれば支配関係が連続していると判定されます。また、資本関係がなくても、居住者や内国法人がその外国法人の残余財産の概ね全部について分配を請求することができる等、会社財産に対する支配関係(実質支配関係)がある場合には、その外国法人を外国関係会社とすることとされます。
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