外国子会社合算税制における益金算入額の計算

内国法人に係る外国関係会社が各事業年度において適用対象金額を有する場合、所定の方法で計算された課税対象金額に相当する金額は、その内国法人の収益とみなし、特定外国子会社等の各事業年度の終了の日の翌日から2か月を経過する日と含む、その内国法人の各事業年度の益金の額に算入します。

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外国子会社合算税制における非関連者基準とは

非関連者基準とは、事業を外国関係会社に係る関連者以外の者との間で取引を行っているかどうかです(措法66の6②三ハ(1))。いくら会社という実態があったとしても、グループ間取引しかしていなかったら、それはぺーパー・カンパニーと変わりませんよね。また、関連者の範囲に次の者も追加されました。

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節税にも使える統括会社

統括会社とは、内国法人によってその発行済み株式等の全部を直接または間接に保有されている外国関係会社で、次の二つの要件を満たすもので株式等の保有を主たる事業とするものです。

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外国子会社合算税制における事業基準とは

対象外国関係会社とは、事業基準、実態基準、管理支配基準、非関連者基準・所在地国基準の要件のいずれかを満たさない外国関係会社を言いまして、特定外国関係会社(ペーパー・カンパニー等)に該当するものは除かれます。ここでは「事業基準」について、詳細に見ていきましょう。

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特定外国関係会社

平成29年度税制改正で、租税回避リスクを租税負担割合ではなく、所得や事業の内容によって把握する仕組みに改める関連から、制度適用の有無を入り口で判断していたトリガー税率(租税負担割合20%)は廃止されました。具体的には租税回避リスクの高いペーパー・カンパニー等については、会社単位で合算課税することとなっています。

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外国関係会社の概要と実質支配関係

合算課税の対象は、居住者・内国法人等が直接または間接に50%超の持ち分を有する外国法人を「外国関係会社」と定義し、50%超の連鎖関係があれば支配関係が連続していると判定されます。また、資本関係がなくても、居住者や内国法人がその外国法人の残余財産の概ね全部について分配を請求することができる等、会社財産に対する支配関係(実質支配関係)がある場合には、その外国法人を外国関係会社とすることとされます。

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