ベトナム現地法人の資金調達

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ベトナムに進出している日系現地法人は、ベトナム国内で現地通貨(ベトナムドン)または外貨(ドル、円)にて資金調達を行うことができます。但し、外貨借入れは、外貨収入のある企業に限られます。日系現地法人はベトナム国内で金融機関から借り入れることもでき、また、海外から資金調達することもできます。

しかし、実際は、親会社からの出資(増資等)や親会社またはグループ会社 からの借入(親子ローン)が主となっています。新規進出時には親会社から調達し、事業拡大のため運転資金や新工場建設に伴う資金ニーズについては銀行借入を活用するケースが多くなっています。

借入金額は投資許可額の範囲内であれば制約はなく、業種による規制も設けられていませんが、会社設立時に設定した資本金額によって借入可能額が決定されます。

  増資 現地借入 親子ローン(外貨融資)
資金の出し手 日本本社 地域統括会社 現地金融機関 日本本社 地域統括会社 国外金融機関
通貨 ドン ドン ドン
現地法人の金利負担 なし あり(高い) あり
為替リスク なし なし あり(ヘッジ可)
資金使途 規制なし 規制なし 規制なし

また、ベトナムでは同一企業グループ間でのグループ・ファイナンス(キャッシュ・マネジメント・システム)ができないという制約があります。グループ・ファイナンスを行うためには、企業が金融機関のライセンスを取得する必要があるからです。

ベトナムでは外貨収入がなければ外貨の借入ができませんが、ベトナム国内で決済はドン建てで行う必要があります。従いまして、売上の建値(ドン)を米ドルの変動にリンクさせ実質的に米ドルでの売上額にしている場合でも、外貨収入がないとみなされる可能性があります。

借入は、ベトナムドン建て、外貨建てのいずれも可能です。米ドルのニーズが強いですが、長期の資金需要に関しては、設備投資関連で次第にドンのニーズも出てきています。借入期間は、投資ライセンスに基づいて決定された事業の残存期間を超えることはできません。

なお、担保・借入保証については、自己資産の担保差し入れ、保有する土地使用権等の抵当権設定、第三者による保証などの方法が用いられます。

また、単一担保で複数の借入を行う場合には、国の担保取引登録局に当該担保登録を要します。その際、公証役場の公証また は管轄の人民委員会の承認が必要とされることもあるのでご注意ください。

借入期間が長い場合には借入限度額があるものの、借入自体の制約はありません。借入期間が 1 年以内の短期借入は、投資許可証に記載された事業分野の必要資金に限定されますが、金額の規制はなく、中央銀行への登録手続は不要です。

期間が 1 年を超える借入については、認可当局により承認された投資案件または生産計画・事業計画における借入期間、返済猶予期間、借入費用(利息、手数料、その他費用)が、中央銀行の発布した規定と合致している場合、金銭貸借契約を締結することができます。このとき、契約締結後、借入人は中央銀行に対し、契約署名日から 30 日以内かつ借入金が送金される前に借入・返済を登録し、登録証を取得する必要があります。また、海外からの中長期借入の場合は、借入総額は総投資額と資本の金額の差額内に限定されます。従いまして、借入額が上限に達した場合には総投資額を増額しなければなりません。また、中央銀行からの登録・決裁完了通知取得までには、通常1~2週間の時間を要すため、時間的な余裕を持って準備を進める必要あります。

(参考)基礎的経済指標

  2015年 2016年 2017年
実質GDP成長率 6.7% 6.2% 6.8%
名目GDP総額 193.24(10億ドル) 205.28(10億ドル) 223.86(10億ドル)
一人当たり名目GDP 2,109USD 2,215USD 2,385USD
政策金利 6.50% 6.50% 6.25%
米ドル為替レート (期中平均) 21,677ドン 21,932ドン 22,370ドン
為替相場管理 管理フロート制

出所:JETRO

なお、日本政策金融公庫はベトナム手商業銀行の「ベト・イン・バンク」と「スタンドバイ・クレジット制度」にかかる業務提携契約を締結しております。

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