まずは租税条約において、現地での譲渡益課税が排除されないかどうかを判断したのち、次に海外子会社の所在地国において株式のキャピタルゲインを非課税としているかを検討することになります。
国 | 日本との租税条約の検討 現地での譲渡益課税排除の有無 | 現地国内法の検討 | |
中国 | × | × | 譲渡益課税が発生することが多い |
香港 | 〇 | ― | ― |
インド | × | × | 譲渡益課税が発生することが多い |
インドネシア | 〇 | ― | ― |
韓国 | △一定の要件を充足すれば、現地での譲渡益課税は排除される | × | 譲渡益課税が発生することが多い |
マレーシア | × | 〇 | キャピタルゲイン免税 |
フィリピン | 〇 | ― | ― |
シンガポール | △一定の要件を充足すれば、現地での譲渡益課税は排除される | 〇 | キャピタルゲイン免税 |
台湾 | ×租税条約なし | △ | 譲渡対象会社による |
タイ | × | △ | 譲渡先等による |
ベトナム | △一定の要件を充足すれば、現地での譲渡益課税は排除される | × | 譲渡益課税が発生することが多い |
さらに、子会社株式の売却益がキャピタルゲインに該当するかも判断しなければなりません。キャピタルゲインはあくまでも資本取引から生じる者であり。短期間に株式の売買を繰り返している場合には損益的取引として、譲渡益課税が行われる可能性があります。次にいくつかの国で譲渡益課税について簡単に見ていきましょう。
(中国)
日本の親会社が中国子会社の持ち分を譲渡し、譲渡益が発生する場合には中国の国内源泉所得となり、日中租税条約においても、中国の譲渡益課税は排除されていないため、中国で課税が行われることが多くなっています。
(台湾)
譲渡対象会社が株券を発行している場合には、譲渡益課税はなく、譲渡価額に対して0.3%の証券取引税が課されます。株券を発行していない場合には、その持分譲渡に伴い譲渡益課税が行われる場合があります。
(タイ)
譲渡先がタイ内国法人の場合は、株式の対価がタイ内国法人から支払われるため、譲渡益課税の対象となります。譲渡先が外国法人の場合は、タイにおける譲渡益課税はありません。
上記はあくまでも一般論であり、詳細な現地国内法の検討が必要になりますので、現地専門家への確認は必須です。日本の親会社としては、現地で譲渡益課税がなされれば、日本側で外国税額控除の適用を検討することになります。