パキスタンにおける法人税制の概要

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パキスタンにおける法人税制についてまとめると、以下のようになります。

法人税制概要

全般

法人所得税率

30.00%

国外所得に対する課税

非課税

キャピタルゲイン課税

課税(15%)

欠損金の繰越期間

制限なし

連結納税制度

n/a

その他

n/a

進出段階

のれんの償却

n/a

その他

n/a

移転価格税制

国外関連者の定義(形式基準)

n/a

移転価格文書化

n/a

租税条約上の対応的調整規程

あり

対応的調整の期間制限

期間制限なし

相互協議の実績

n/a

事前確認の実績

n/a

留意事項

n/a

使用料

使用料源泉税

租税条約上の税率

10%

回収時注意事項

n/a

その他

n/a

配当

配当源泉税

租税条約上の税率

5%(出資率50%以上)

7.5%(出資率25%以上)

10%(出資率25%未満)

留意事項

n/a

日本親会社の税引後手取額

65.46%

利息

利子源泉税

租税条約上の税率

10%

過少資本税制

n/a

その他

n/a

撤退

譲渡益課税

租税条約

課税あり

国内法

課税あり

結論

課税あり

その他

n/a

優遇税制

(a)  特別経済区(SEZ法)

SEZへの入居企業に対しては、所得に対する税金が10年間免除される。

SEZに建設・設置される資本財に関しては、輸入関税が免除される。

(b)  所得税法(2001年)18A

当初の5年間は、法人税20%が適用される(会社設立または生産開始した月のいずれか遅い方から適用開始)。対象企業は、2014年7月1日~2017年6月30日までに設立された製造業企業で、プロジェクト費用(運転資金含む)の50%以上が外国直接投資である場合。

(c)   所得税法(2001年)65B4項

新設工場、設備機械などにかかった費用の10%相当分のタックス・クレジットが付与される。2年間の繰越しが可能。条件は、前期費用に関して、資本金のみで賄われている場合。2010年7月1日から2019年6月30日までの期間に、工場設備および機械を購入して設置した場合に、この規定が適用される。

(d)  所得税法(2001年)65D

5年間、支払った法人税額と同額のタックス・クレジットが付与される。条件は、2011年7月1日から2019年6月30日の間に会社が設立され、事業が立ち上げられた場合。

(e)  所得税法(2001年)65E

法人税相当額のタックス・クレジットが、5年間付与される。条件は、2011年7月1日以前に設立された企業が、新株発行によって少なくとも70%相当分の資本金を取得し、酪農を含む事業のために工場を設立し、設備機械を購入した場合。

※上記データの出所はJETROから

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