パキスタンにおける法人税制についてまとめると、以下のようになります。
法人税制概要 |
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全般 |
法人所得税率 |
30.00% |
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国外所得に対する課税 |
非課税 |
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キャピタルゲイン課税 |
課税(15%) |
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欠損金の繰越期間 |
制限なし |
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連結納税制度 |
n/a |
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その他 |
n/a |
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進出段階 |
のれんの償却 |
n/a |
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その他 |
n/a |
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移転価格税制 |
国外関連者の定義(形式基準) |
n/a |
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移転価格文書化 |
n/a |
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租税条約上の対応的調整規程 |
あり |
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対応的調整の期間制限 |
期間制限なし |
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相互協議の実績 |
n/a |
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事前確認の実績 |
n/a |
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留意事項 |
n/a |
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使用料 |
使用料源泉税 |
租税条約上の税率 |
10% |
回収時注意事項 |
n/a |
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その他 |
n/a |
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配当 |
配当源泉税 |
租税条約上の税率 |
5%(出資率50%以上) 7.5%(出資率25%以上) 10%(出資率25%未満) |
留意事項 |
n/a |
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日本親会社の税引後手取額 |
65.46% |
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利息 |
利子源泉税 |
租税条約上の税率 |
10% |
過少資本税制 |
n/a |
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その他 |
n/a |
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撤退 |
譲渡益課税 |
租税条約 |
課税あり |
国内法 |
課税あり |
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結論 |
課税あり |
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その他 |
n/a |
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優遇税制 |
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(a) 特別経済区(SEZ法) SEZへの入居企業に対しては、所得に対する税金が10年間免除される。 SEZに建設・設置される資本財に関しては、輸入関税が免除される。 (b) 所得税法(2001年)18A 当初の5年間は、法人税20%が適用される(会社設立または生産開始した月のいずれか遅い方から適用開始)。対象企業は、2014年7月1日~2017年6月30日までに設立された製造業企業で、プロジェクト費用(運転資金含む)の50%以上が外国直接投資である場合。 (c) 所得税法(2001年)65B4項 新設工場、設備機械などにかかった費用の10%相当分のタックス・クレジットが付与される。2年間の繰越しが可能。条件は、前期費用に関して、資本金のみで賄われている場合。2010年7月1日から2019年6月30日までの期間に、工場設備および機械を購入して設置した場合に、この規定が適用される。 (d) 所得税法(2001年)65D 5年間、支払った法人税額と同額のタックス・クレジットが付与される。条件は、2011年7月1日から2019年6月30日の間に会社が設立され、事業が立ち上げられた場合。 (e) 所得税法(2001年)65E 法人税相当額のタックス・クレジットが、5年間付与される。条件は、2011年7月1日以前に設立された企業が、新株発行によって少なくとも70%相当分の資本金を取得し、酪農を含む事業のために工場を設立し、設備機械を購入した場合。 |
※上記データの出所はJETROから