ラオスにおける法人税制についてまとめると、以下のようになります。
法人税制概要 |
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全般 |
法人所得税率 |
24.00% |
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国外所得に対する課税 |
税務上居住者の定義が存在しない |
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キャピタルゲイン課税 |
仕組みがないため、他の事業利益と合わせて課税 |
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欠損金の繰越期間 |
3年 |
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連結納税制度 |
なし |
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その他 |
n/a |
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進出段階 |
のれんの償却 |
n/a |
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その他 |
n/a |
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移転価格税制 |
国外関連者の定義(形式基準) |
なし |
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移転価格文書化 |
なし |
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租税条約上の対応的調整規程 |
租税条約未締結 |
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対応的調整の期間制限 |
なし |
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相互協議の実績 |
なし |
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事前確認の実績 |
なし |
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留意事項 |
そもそも移転価格税制自体がない |
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使用料 |
使用料源泉税 |
税率 |
5% |
回収時注意事項 |
n/a |
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その他 |
n/a |
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配当 |
配当源泉税 |
税率 |
10% |
留意事項 |
n/a |
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日本親会社の税引後手取額 |
67.27% |
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利息 |
利子源泉税 |
税率 |
10% |
過少資本税制 |
あり |
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その他 |
n/a |
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撤退 |
譲渡益課税 |
租税条約 |
租税条約未締結 |
国内法 |
課税なし、但し他の事業利益と合わせて課税 |
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結論 |
課税なし、但し他の事業利益と合わせて課税 |
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その他 |
n/a |
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優遇税制 |
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特別経済区での優遇措置 (a) 法人税免除:利益が発生する年度から2~10年間(業種、投資額、総生産量における輸出割合に準ずる) (b) 法人税免除期間終了後の法人税率:8%または10% (c) 所得税:ビタ・パーク7%、サワン・セノ5%、パクセ・ジャパン5% (d) 法人税免除後の配当税率:5% (e) 付加価値税:0~5% (f) 輸入原材料、事業用設備・機械等の輸入関税率・輸入税率:0% |
※上記データの出所はJETROから