ラオスにおける法人税制の概要

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ラオスにおける法人税制についてまとめると、以下のようになります。

法人税制概要

全般

法人所得税率

24.00%

国外所得に対する課税

税務上居住者の定義が存在しない

キャピタルゲイン課税

仕組みがないため、他の事業利益と合わせて課税

欠損金の繰越期間

3年

連結納税制度

なし

その他

n/a

進出段階

のれんの償却

n/a

その他

n/a

移転価格税制

国外関連者の定義(形式基準)

なし

移転価格文書化

なし

租税条約上の対応的調整規程

租税条約未締結

対応的調整の期間制限

なし

相互協議の実績

なし

事前確認の実績

なし

留意事項

そもそも移転価格税制自体がない

使用料

使用料源泉税

税率

5%

回収時注意事項

n/a

その他

n/a

配当

配当源泉税

税率

10%

留意事項

n/a

日本親会社の税引後手取額

67.27%

利息

利子源泉税

税率

10%

過少資本税制

あり

その他

n/a

撤退

譲渡益課税

租税条約

租税条約未締結

国内法

課税なし、但し他の事業利益と合わせて課税

結論

課税なし、但し他の事業利益と合わせて課税

その他

n/a

優遇税制

特別経済区での優遇措置

(a)  法人税免除:利益が発生する年度から2~10年間(業種、投資額、総生産量における輸出割合に準ずる)

(b)  法人税免除期間終了後の法人税率:8%または10%

(c)   所得税:ビタ・パーク7%、サワン・セノ5%、パクセ・ジャパン5%

(d)  法人税免除後の配当税率:5%

(e)  付加価値税:0~5%

(f)   輸入原材料、事業用設備・機械等の輸入関税率・輸入税率:0%

※上記データの出所はJETROから

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