外国子会社合算税制の概要

外国子会社合算税制とは、外国子会社を利用した租税回避を抑制するために、一定の条件に該当する外国子会社の所得を日本の親会社の所得とみなして合算し、日本で課税する制度です。

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海外の優遇税制の考え方

各国優遇制度の具体例は他所に譲るとしまして、本稿では概略を論じたいと思います。優遇税制とは、税制上の優遇措置を取り、外資誘致を進めるために行っています。香港のような軽課税国には逆に言うと、優遇税制は基本的にありません。特にアジア地域等の発展途上地域では、時限立法で優遇税制が新設されることも多いため、最新情報の確認が必要になります。

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合弁会社による海外進出時の注意点

単独で海外に新会社を設立するほか、他社との合弁会社とする場合もあります。外資規制から、こういうケースは少なくありません。海外の現地企業と共に合弁会社とするときに、海外の現地企業は資産を現物出資し、日本の企業はお金を出すケースがありますが、この場合、現物出資の資産の金額の妥当性については、デューデリジェンスの必要があるでしょう。また、合弁会社にはその良さがありながらも、設立後の運営に問題がある場合があります。

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海外での繰越欠損金の取り扱い

株式買収を行って子会社化するときに、論点の一つになるのが繰越欠損金が将来にわたり使えるかどうかです。株式買収を行って、買収対象会社の繰越欠損金をそのまま使用できれば、同社に十分な課税所得が見込める限り、その繰越欠損金は節税効果をもたらします。

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現地法人を買収して子会社化したときの注意事項とは

自分たちで子会社を設立せずに、既に現地にある海外企業を買収して子会社化をする場合も考えられます。その際には、その会社に対して、会計・税務・法務・ビジネス等のデューデリジェンス(詳細調査)を行わなければなりません。同じく、デューデリジェンスは避けられませんが、一部分の調査で済ませられる方法としては、自分たちで子会社を設立してしまって、既にある海外企業の営業譲渡を受ける方法があります。

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子会社と支店のメリットやデメリット

支店の設置が許される国であれば、駐在員事務所→支店→子会社設立の流れになってくるかと思います。海外の中では外資規制のために、業種によっては日本人(現地にとっての外国人)には、会社の設立が認められない場合や、持分に上限がある場合があります。

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支店

駐在員事務所で事前調査を終え、実際に進出が決まった場合に、子会社を設置するのではなく、支店を設置する場合もあります。注意が必要なことは、中国、インド、ベトナム等では支店の設置が認められない国もあります。支店は日本本社の一部であって、子会社のように法人ではありませんので、経理処理が煩雑になることもあります。

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