統括会社の設立に関する税制上の注意事項について

海外に統括会社を設立する場合、現地に設立した子会社にその地域の事業子会社の株式を譲渡するか、あるいはそれらを現物出資して新会社を設立する方法が一般的です。この場合、現物出資が現地法制で認められるかどうかも検討しておかなければなりません。

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効果的な統括会社の使い方

地域統括会社は、傘下にある事業子会社の戦略の作成、経営管理、リスクマネジメントを行います。地域統括会社をどこに置くかですが、地域統括会社の設立・管理が容易であり、人材面も含めたインフラが整っている国を選択すべきということになります。税務上の観点からは地域統括会社の所在地国が備えるべき要素は次の通りです。

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海外における事業再生時の税制上の注意点

業績不振の海外子会社があって、その事業を継続すべき場合、海外子会社の事業再生を検討することになります。この場合、日本親会社からの支援を受けることになり、寄付金の扱いも絡めた税務上の論点が出てきます。また、親会社の一次的な支援では海外子会社を再生できない場合、海外子会社を整理することになります。

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組織再編時の日本の税制上の留意事項

海外で組織再編が行われた場合には、日本親会社ではみなし配当や株式譲渡損益を検討しなければなりません。再度申し上げますが、海外で適格合併であったとしても、日本で適格かどうかは日本の税法に沿って考えます。

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過小資本税制とは

税務上は税率の高い国で支払利息を起こして、税率の低い国で受取利息とした方が企業グループ全体で考えると税務コストを下げる気がします。こういったことを避けるための税制に過小資本税制があります。これは過度に(支払利息を発生するために)借入金に依存するファイナンスを制限しています。

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利子に関する源泉税

中国やインドのように貸付制限のある国では貸付自体の実行可能性の検討が避けられませんが、通常の国では外国子会社の貸付による利息による回収も考えられます。配当金と違って、利息の場合はそのまま益金算入されて課税所得計算に含まれます。配当と異なるところは、利息が現地で源泉徴収された場合、その源泉税が外国税額控除の対象となります。外国税額控除の枠内であった場合には、利子源泉税は追加的な税務コストにはなりません。アジア主要国の利子源泉税は次の通りです。

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