統括会社等売却に係る各種注意点

統括会社が傘下に置く海外子会社(日本親会社にとっては孫会社に相当する)の株式を譲渡する場合、統括会社の所在地国における課税だけでなく、その海外子会社の所在地国で統括会社が課税される場合があります。

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株式譲渡方式による子会社清算に関する税務

海外子会社株式を売却する場合、日本における課税の他、海外子会社の所在地国でも課税されます。現地での課税関係については、それぞれ現地の国内法によります。当然現地の専門家への確認が必須ですが、日本側で検討をするにあたっては次のような流れで行うことになるでしょう。

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統括会社を置くにふさわしい検討対象国

アジア諸国に展開する場合、統括会社を置く国は、直感的にシンガポールか香港だろうと思うことはほぼ正しいのですが、企業によっては別のところが良いかもしれませんので、もう少し範囲を広げてみていきましょう。

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上海に統括会社を置くケース

日本の親会社が上海、北京、深圳に子会社を置いていましたが、上海を統括会社にして、北京と深圳の子会社が孫会社になるケースを考えてみましょう。

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