中国やインドのように貸付制限のある国では貸付自体の実行可能性の検討が避けられませんが、通常の国では外国子会社の貸付による利息による回収も考えられます。配当金と違って、利息の場合はそのまま益金算入されて課税所得計算に含まれます。配当と異なるところは、利息が現地で源泉徴収された場合、その源泉税が外国税額控除の対象となります。外国税額控除の枠内であった場合には、利子源泉税は追加的な税務コストにはなりません。アジア主要国の利子源泉税は次の通りです。
国 | 税率 | 注意事項 |
中国 | 10% | |
香港 | 10% | |
インド | 10% | |
インドネシア | 10% | |
韓国 | 10% | 日韓租税条約による軽減税率 |
マレーシア | 10% | 二重課税防止条約 |
フィリピン | 10% | |
シンガポール | 15% | |
台湾 | 10% | 日台租税協定。通常は20% |
タイ | 15% | |
ベトナム | 5% |
日本親会社から海外子会社へ貸し付けを行って利息を回収する場合には移転価格税制の対象となります。その金利決定に当たっては独立企業間価格を考慮に入れなければなりません。まずは比較対象取引を探し、次に借り手である海外子会社の銀行等からの借入レート。貸し手である日本の親会社の金融機関からの調達レートも参考にします。場合によっては同条件の国債等での運用レートを考えていくことになります。
また、無利息貸付を行っている場合には国外関連者寄付金となる場合がありますので注意が必要です。
海外では移転価格税制の全段階として、利息の水準に損金算入制限を設けているケースがあります。
(ベトナム)
ベトナム国家銀行の利率の150%までしか認められず、さらに日本の親会社からの借入についてはベトナム国家銀行への登録が必要になります。
(シンガポール)
独立企業間価格についての決定方法は、独立価格比準法が優勢的に使用されるべきとしています。また、以下の金利に対して比較可能性分析の結果に応じた調整を行うことが推奨されています。
- シンガポール銀行間取引金利(SIBOR:Singapore Inter Bank Offered Rate)
- ロンドン銀行間取引金利(LIBOR:London Inter Bank Offered Rate)
- 銀行のプライムレート
- 類似の貸付金に対して銀行が提示する金利