パキスタン現地法人の資金調達

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パキスタン現地法人の資金調達は、外貨融資の場合、原則、中央銀行の許可・登録を必要とします。

  増資 現地借入 親子ローン(外貨融資)
資金の出し手 日本本社 地域統括会社 現地金融機関 日本本社 地域統括会社 国外金融機関
通貨 ルピー ルピー ルピー、円、米ドル等
現地法人の金利負担 なし あり(高い) あり
為替リスク なし なし あり(ヘッジ可)
資金使途 規制なし 規制なし 規制なし

資金使途に基づく借り入れについて、一部規制があります。

<国内での設備資金(Capital Expenditure)調達>

現地法人は、通常はルピー財源、もしくは政府・中央銀行から許可を得て国外から調達した借入金により、設備投資(資本支出/Capital Expenditure)に必要な財源を調達できます。しかし、特別の事情がある場合、当該会社は中期および長期国内借入を通してルピー財源の獲保を行うこともできます。例外として、製造業に携わる現地法人は銀行、開発金融機関およびその他の金融機関より、ローン組成や社債(Participation Term Certificate)を発行して、設備資金の調達を行うことができます。

<運転資金、その他の目的のための外貨建てローン>

現地法人が借り入れる場合は、次の条件が課されます。

  • 本国非送金ベース(Non-Repatriable Basis)

本国非送金ベースの場合、ローンはルピー建てローンと同様に扱われる。返済、利子、利益はパキスタン国内で発生するため国外送金は出来ません。

  • 本国送金ベース(Repatriable Basis)

・ローンは無利子、返済期間は 1 年を超えるものであること

・パキスタン国内の銀行から保証が付与されていないこと

・先物カバーが付与されていないこと

・パキスタン政府は為替リスクを吸収する措置はしない。

本国送金ベースの民間外貨建てローンは中央銀行へ登録が必要になります。また現地法人は、海外からの借入を受けることができますが、下記の条件が課されます。

  • ローンの金額上限はないが、返済期間は 5 年間を下回ってはならない。返済は同じ金額で分割される必要がある。
  • 利払いは 1 年/半年で行われるものとし、利率は LIBOR+1.5%を超えてはならない。利子送金にはパキスタンの税が賦課される。
  • 為替変動リスクは借り手側負担となり、パキスタン国内の公認為替業者が先物カバーをすることは認められない。

(4) パキスタンの銀行から保証を付与することは認められない。

(5) 借り手は外国の貸し手との合意書を公認為替業者に登録し、借り手は外国の貸し手との合意書を公認為替業者に登録する。公認為替業者は関連するすべての取引を行い、支出が完了した後に、詳細を中央銀行投資部へ通知します。通知は所定されたプロフォーマを 3 部とともに、借り金をパキスタン・ルピーに現金化した事を示す収入実現証明書(Proceeds Realization Certificate)の原書を添付し、提出します。その後、公認為替業者は、中央銀行に通知した内容に厳密に従い、期日に返済や利子の支払いを送金できます。このとき、前払いは認められません。利子に課税が賦課される場合、利子は税を引いた後に送金されます。

(参考)基礎的経済指標

  2015年 2016年 2017年
実質GDP成長率 4.05% 4.04% 4.71%
名目GDP総額 244.4(10億ドル) 271.1(10億ドル) 284.2(10億ドル)
一人当たり名目GDP 1,312USD 1,428USD 1,468USD
政策金利 9.50% 6.50% 6.25%
米ドル為替レート (期中平均) 101.10ルピー 102.77ルピー 104.77ルピー
為替相場管理 変動相場制

出所:JETRO

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