韓国で現地法人が資金調達を行う場合は、次のようになります。
増資 | 現地借入 | 親子ローン(外貨融資) | |
資金の出し手 | 日本本社 地域統括会社 | 現地金融機関 | 日本本社 地域統括会社 国外金融機関 |
通貨 | ウォン | ウォン | ウォン・日本円・米ドル |
現地法人の金利負担 | なし | あり | あり |
為替リスク | なし | なし | あり(ヘッジ可) |
資金使途 | 規制なし | 規制なし | 規制なし(金額に応じて報告が必要) |
海外から借入する場合は、指定取引外国為替銀行へ申告しなければなりません。但し、1件当たり3千万ドル(借入申告時点から過去1年間の累積借入金額を含む)超過時は、指定取引外国為替銀行を経由して企画財政部長官へ申告する必要があります。
この際の提出書類は次のようなものが必要です。
- 金銭の貸借契約申告書(借入資金の用途明記)
- 証券を発行する場合、証券発行申告書(借入資金の用途明記)
- 取引事由書
- 金銭貸借契約書
- 貸主及び借主の実体確認書類(法人登記簿謄本、事業者登録証、住民登録謄本等)
- 貸主及び借主の貸し出し及び償還能力の立証書類(最近の財務諸表等)
- 貸出・借入資金の使用用途立証書類
- 保証または担保提供時の該当申告書
- その他申告期間の長が必要だと認める書類
調達した外貨資金を指定取引外国為替銀行に開設された居住者勘定に預けたあと、申告時に明記した用途で使用する必要があります。
また、外国人投資促進法によって一般製造業を営む会社(以下、「一般製造会社」と略す)または企画財政部長官から租税減免決定を受けた外国人投資企業として高度な技術を随伴する事業及び産業資源サービスを営む会社(以下、「高度技術会社」と略す)が、以下に該当する非居住者から償還期間1年以下である短期外貨資金を借り入れる場合には、指定取引外国為替銀行の長に申告する必要がある
- 高度技術会社の場合、外国人投資金額以内。但し、高度技術会社のうち外国人投資比率が3分の1未満である企業は外国人投資金額の100分の75以内。
- 一般製造業者の場合、外国人投資金額の100分の50
(参考)基礎的経済指標
2015年 | 2016年 | 2017年 | ||
実質GDP成長率 | 2.8% | 2.9% | 3.1% | |
名目GDP総額 | 1,564,124(10億ウォン) | 1,564,124(10億ウォン) | 1,730,399(10億ウォン) | |
一人当たり名目GDP | 27,097USD | 27,607USD | 29,744USD | |
政策金利 | 1.50% | 1.25% | 1.50% | |
米ドル為替レート (期中平均) | 1,132ウォン | 1,160ウォン | 1,130ウォン | |
為替相場管理 | 自由変動為替レート制度 |
出所:JETRO
なお、日本政策金融公庫は2015年1月22日に韓国大手商業銀行の「KB國民銀行」と「スタンドバイ・クレジット制度」にかかる業務提携契約を締結しております。