香港の日系現地法人の資金調達には、特に規制はありません。注意すべき点のみを以下記載します。
増資 | 現地借入 | 親子ローン(外貨融資) | |
資金の出し手 | 日本本社 地域統括会社 | 現地金融機関 | 日本本社 地域統括会社 国外金融機関 |
通貨 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル、日本円、USドル |
現地法人の金利負担 | なし | あり | あり |
為替リスク | なし | なし | あり(ヘッジ可) |
資金使途 | 規制なし | 規制なし | 規制なし |
他の国と比較して注意すべき点は、借入金の支払利息です。
原則として、その借入金が課税所得を生み出す為に使われるのであれば、発生した課税年度で損金算入できますが、税法上、この原則を適用するための様々な条件が定められており、その条件を満たさなければ、損金算入ができません。海外の親会社からの借入に対する支払利息は損金算入できないことが多いです。
条件の一つとして、「香港内外の金融機関以外からの借入金に対する支払利息で、貸手がその受取利息を香港で課税対象としている場合」は損金算入可能とされています。
(参考)基礎的経済指標
2015年 | 2016年 | 2017年 | |
実質GDP成長率 | 2.76% | 2.37% | 1.95% |
名目GDP総額 | 291.5(10億ドル) | 309.4(10億ドル) | 320.7(10億ドル) |
一人当たり名目GDP | 40,186USD | 42,328USD | 43,528USD |
政策金利 | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
米ドル為替レート (期中平均) | 7.75HKD | 7.75HKD | 7.76HKD |
為替相場管理 | カレンシーボード制 |
出所:JETRO