タイにおける法人税制についてまとめると、以下のようになります。
法人税制概要 |
|||
全般 |
法人所得税率 |
20.00% |
|
国外所得に対する課税 |
課税 |
||
キャピタルゲイン課税 |
課税 |
||
欠損金の繰越期間 |
5年 |
||
連結納税制度 |
なし |
||
その他 |
n/a |
||
進出段階 |
のれんの償却 |
可 |
|
その他 |
n/a |
||
移転価格税制 |
国外関連者の定義(形式基準) |
なし |
|
移転価格文書化 |
必要 |
||
租税条約上の対応的調整規程 |
あり |
||
対応的調整の期間制限 |
期間制限あり |
||
相互協議の実績 |
あり |
||
事前確認の実績 |
あり |
||
留意事項 |
日本親会社への本社費支払いの損金性 |
||
使用料 |
使用料源泉税 |
租税条約上の税率 |
15% |
回収時注意事項 |
n/a |
||
その他 |
日本親会社への技術者出張費用等支払に対する使用料認定 |
||
配当 |
配当源泉税 |
租税条約上の税率 |
10% |
留意事項 |
資本払戻の源泉課税 |
||
日本親会社の税引後手取額 |
70.81% |
||
利息 |
利子源泉税 |
租税条約上の税率 |
15% |
過少資本税制 |
なし |
||
その他 |
n/a |
||
撤退 |
譲渡益課税 |
租税条約 |
課税可 |
国内法 |
タイ法人等への譲渡の場合課税 |
||
結論 |
タイ法人等への譲渡の場合課税 |
||
その他 |
n/a |
||
優遇税制 |
|||
業種に基づく恩典 グループA ・法人税、機械、原材料に関する恩典および税務外の恩典 (例)対象業種リスト8番目(技術・イノベーション開発)は、次の恩典を享受する。 10年間は法人税を免除し、免除額に上限は設けない。 機械類に対する輸入関税を免除する。 1年間、輸出製品の製造に使用される主要原材料を輸入する際の関税は免除し、投資委員会の判断により免除期間は延長可能。 その他の税務外の恩典 ・メリットべースの恩典 法人税免除期間の延長や法人税の追加免除など (例)研究開発に基づく投資・支出については、その金額の200%、その他の活動に基づく投資・支出については、その金額の100%が法人税免除の上限額に加算される。 |
※上記データの出所はJETROから