フィリピンにおける法人税制についてまとめると、以下のようになります。
法人税制概要 |
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全般 |
法人所得税率 |
30.00% |
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国外所得に対する課税 |
課税 |
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キャピタルゲイン課税 |
課税 |
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欠損金の繰越期間 |
3年 |
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連結納税制度 |
なし |
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その他 |
課税年度末時点で総所得(売上から原価等を控除したもの)の2%の最低法人所得税が課せられる。 |
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進出段階 |
のれんの償却 |
不可 |
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その他 |
支店利益税 |
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移転価格税制 |
国外関連者の定義(形式基準) |
なし |
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移転価格文書化 |
必要 |
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租税条約上の対応的調整規程 |
あり |
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対応的調整の期間制限 |
期間制限なし |
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相互協議の実績 |
なし |
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事前確認の実績 |
なし |
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留意事項 |
n/a |
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使用料 |
使用料源泉税 |
租税条約上の税率 |
10% |
回収時注意事項 |
租税条約について、一定の使用料は限度税率15%、みなしも15% |
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その他 |
n/a |
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配当 |
配当源泉税 |
租税条約上の税率 |
10%または15% |
留意事項 |
租税条約について、6か月以上10%以上保有の場合は10%、その他の場合は15%、みなし20% |
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日本親会社の税引後手取額 |
61.96% |
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利息 |
利子源泉税 |
租税条約上の税率 |
10% |
過少資本税制 |
なし |
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その他 |
みなし15% |
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撤退 |
譲渡益課税 |
租税条約 |
免税 |
国内法 |
n/a |
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結論 |
課税なし |
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その他 |
n/a |
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優遇税制 |
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業種を基準として付与される優遇措置 (a) 投資委員会(BOI)登録企業に対する優遇措置(奨励業種を参照) (b) BOT法に基づく優遇措置 特定地区での事業に対する優遇措置 (c) PEZA登録企業に対する優遇措置 (d) スービック湾自由港登録企業に対する優遇措置 (e) クラーク特別経済区登録企業に対する優遇措置 (f) オーロラ特別経済区登録企業に対する優遇措置 企業形態を基準として付与される優遇措置 (g) 地域統括本部(RHQ)に対する優遇措置 (h) 地域経営統括本部(ROHQ)に対する優遇措置 (i) 地域統括倉庫(RW)に対する優遇措置
・法人税免除(新規4~6年、最長8年まで延長可):a.c. ・特別税(国税、地方税が免除。代わりに5%の総所得税を賦課する):c.(法人税免除終了後)d.e.f. ・関税やVATなどの免税:a.c.d.e.f.g.h.i. ・その他、埠頭税・輸出税の免除、労務費の追加控除、通関の簡素化、特別ビザ発給など |
※上記データの出所はJETROから