フィリピンにおける法人税制の概要

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フィリピンにおける法人税制についてまとめると、以下のようになります。

法人税制概要

全般

法人所得税率

30.00%

国外所得に対する課税

課税

キャピタルゲイン課税

課税

欠損金の繰越期間

3年

連結納税制度

なし

その他

課税年度末時点で総所得(売上から原価等を控除したもの)の2%の最低法人所得税が課せられる。

進出段階

のれんの償却

不可

その他

支店利益税

移転価格税制

国外関連者の定義(形式基準)

なし

移転価格文書化

必要

租税条約上の対応的調整規程

あり

対応的調整の期間制限

期間制限なし

相互協議の実績

なし

事前確認の実績

なし

留意事項

n/a

使用料

使用料源泉税

租税条約上の税率

10%

回収時注意事項

租税条約について、一定の使用料は限度税率15%、みなしも15%

その他

n/a

配当

配当源泉税

租税条約上の税率

10%または15%

留意事項

租税条約について、6か月以上10%以上保有の場合は10%、その他の場合は15%、みなし20%

日本親会社の税引後手取額

61.96%

利息

利子源泉税

租税条約上の税率

10%

過少資本税制

なし

その他

みなし15%

撤退

譲渡益課税

租税条約

免税

国内法

n/a

結論

課税なし

その他

n/a

優遇税制

業種を基準として付与される優遇措置

(a)  投資委員会(BOI)登録企業に対する優遇措置(奨励業種を参照)

(b)  BOT法に基づく優遇措置

特定地区での事業に対する優遇措置

(c) PEZA登録企業に対する優遇措置

(d) スービック湾自由港登録企業に対する優遇措置

(e) クラーク特別経済区登録企業に対する優遇措置

(f) オーロラ特別経済区登録企業に対する優遇措置

企業形態を基準として付与される優遇措置

(g) 地域統括本部(RHQ)に対する優遇措置

(h) 地域経営統括本部(ROHQ)に対する優遇措置

(i) 地域統括倉庫(RW)に対する優遇措置

 

・法人税免除(新規4~6年、最長8年まで延長可):a.c.

・特別税(国税、地方税が免除。代わりに5%の総所得税を賦課する):c.(法人税免除終了後)d.e.f.

・関税やVATなどの免税:a.c.d.e.f.g.h.i.

・その他、埠頭税・輸出税の免除、労務費の追加控除、通関の簡素化、特別ビザ発給など

※上記データの出所はJETROから

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