中国における法人税制についてまとめると、以下のようになります。
法人税制概要 | |||
全般 | 法人所得税率 | 25.00% | |
国外所得に対する課税 | 課税 | ||
キャピタルゲイン課税 | 課税 | ||
欠損金の繰越期間 | 5年 | ||
連結納税制度 | なし | ||
その他 | n/a | ||
進出段階 | のれんの償却 | 不可 | |
その他 | 駐在員のPEリスク | ||
移転価格税制 | 国外関連者の定義(形式基準) | 25%以上 | |
移転価格文書化 | 必要 | ||
租税条約上の対応的調整規程 | なし | ||
対応的調整の期間制限 | 制限なし | ||
相互協議の実績 | あり | ||
事前確認の実績 | あり | ||
留意事項 | 適用が厳格 | ||
使用料 | 使用料源泉税 | 租税条約上の税率 | 10% |
回収時注意事項 | 子会社の損金性 | ||
その他 | n/a | ||
配当 | 配当源泉税 | 租税条約上の税率 | 10% |
留意事項 | n/a | ||
日本の親会社の税引後手取額 | 66.38% | ||
利息 | 利子源泉税 | 租税条約上の税率 | 10% |
過少資本税制 | あり(2:1) | ||
その他 | n/a | ||
撤退 | 譲渡益課税 | 租税条約 | 課税可 |
国内法 | 課税 | ||
結論 | 課税 | ||
その他 | n/a | ||
優遇税制 | |||
国が重点的に援助する必要のあるハイテク企業:15% 下記支出は課税所得計算時に追加控除可能 (a) 新技術、新製品、新製造方法の開発のために発生した研究開発費用 (b) 障害者および国が雇用を奨励するその他就業人員を雇用し、支給する賃金 国が重点的に援助する公共インフラプロジェクトの投資経営の所得は、1~3年目までは所得税免除、4~6年目までは半減。 |
※上記データの出所はJETROから