株式譲渡前の配当が租税回避行為とみなされないためのポイント

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海外子会社の株式を売却する場合、日本の親会社の法人税法の課税は、基本的には譲渡損益を認識するだけになります。

他の企業に海外子会社を売却する場合には、売却前に剰余金の大半を配当させることがあります。キャッシュの残高も買主との交渉の要素となります。税務上のことだけを考えますと、売却前に配当させる形の方が租税負担は軽減されます。配当が95%免税になる方が、譲渡益よりも税負担は小さくなることが多いでしょう。また、譲渡益を圧縮すれば、子会社所在地国での譲渡益課税のリスクも軽減することができます。このとき、株式譲渡前の配当が租税回避行為ではないかと思われることもあるので、特に以下のような主張を行うことになろうかと思います。

(a) 子会社売却で、その子会社に再投資のための資金が不要であり、日本の親会社が配当の形で回収する方が一定の経済合理性があります。

(b) 売却前に子会社にどの程度配当させるかは株式の売却価格との兼ね合いで第三者である買主と交渉するもので、日本の親会社だけで決められるものではありません。

売却前に債権放棄する場合も注意が必要です。売買交渉のときに、貸付金を減少させなければ応じられないということが十分にあり得ます。この時の資金援助については、寄付金に該当しないことを示さなければなりません。

中国やインドなどの子会社は株式譲渡に対して、現地で課税されますが、この場合、現地で課税された法人税は、外国税額控除の対象となります。控除限度額が十分にある場合には、二重課税が排除され、トータルの税額負担に影響はないものと思われます。

子会社売却には、事業譲渡方式があります。こちらについて軽く見ておきましょう。

通常は、子会社所在地において、事業譲渡益が認識され、課税の対象となります。しかし海外子会社の事業譲渡後の生産については、残余財産の分配が日本側で外国子会社配当益金不算入制度の対象となれば、追加で大きな課税は発生しないと思われます。従いまして残余財産の分配に当たって課される源泉税の税率が低い場合には、事業譲渡方式による方がトータルの税負担が小さくなる場合があります。

例えば、海外子会社が繰越欠損金を保有している場合には、事業譲渡益が発生しても繰越欠損金で吸収できるため、インドのように株主変更に伴って繰越欠損金が消滅する場合には有効な手段となるでしょう。とはいうものの、事業譲渡に伴う付加価値税や不動産譲渡税等を含めた総合的な判断が必要な点は言うまでもありません。

海外子会社の事業譲渡に伴って、親会社に直接の課税関係は生じず、清算の場合と同様の課税関係を考えておけばよいことになります。

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