国際税務についての基本的な考え方

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国際税務と言っても、特に国際税法という法律があるわけではありません。あくまでも進出先の国の税法に則り、その国との租税条約も検討します。進出先の国では適切な税金を納め、最終的には日本の税法に基づいて、納めるべき税額が決まります。

例えますと、海外子会社からのロイヤルティを回収する際に、日本の親会社が受け取るロイヤルティに対し、現地の税法(及び租税条約)に基づいて一定の源泉税が課されます。受け取ったロイヤルティについて、日本側でも当然法人税の対象となりますから、進出先の国で税金が引かれ、さらに日本でも税金が引かれますと、二重課税の問題が生じます。ここで日本の税法には外国税額控除があり、進出先の国で引かれた税金が解消できる場合があります(全部が解消できない問題は残ります)。

ここで日本の税法に規定されている「国際税務」に関する部分をまとめると次のようになります。

二重課税を発生する税制 注意する場面
移転価格税制 海外子会社と取引があるとき
タックス・ヘイブン対策税制 税率が低い国に海外子会社があるとき
過少資本課税 海外子会社に負債が多いとき
二重課税を排除する税制 注意する場面
外国税額控除 海外で課税されたとき
進出先国との相互協議 移転価格税制等でこの税金は進出先国で課税すべきとか、日本国で課税すべきとか国同士で税金の取り合いが発生したとき
二重課税を発生を防止する税制 注意する場面
外国子会社配当益金不算入制度 海外子会社から配当を受領するときには、既に利益に対して進出先国で税金を引かれています。そこで配当に対して、さらに日本国で課税されると二重課税になります。

国際税務で考えるべきは、移転価格税制、タックスヘイブン対策税制、そして過少資本税制の適用を可能な限り回避し、外国税額控除を検討し、さらに課税リスクがある場合には、相互協議対応が可能かを検討します。

特に移転価格税制には注意が必要です。進出先国ではできるかぎり多くの税金を取りたいと考えていますから、適応が厳しくなっています。しかも相互協議すれば何とかなるだろうと思ったら大間違いです。ほとんどがどちらの国でも課税されて、取り返すまでに何年も、何十年もかかったりすることもあります。

近年、タックスヘイブン対策税制に関する課税強化の方向が日本国内でも強まっています。特に、香港やシンガポールなどの経過税国やタイ、マレーシアなどの優遇税制のある国に子会社を持っている場合には、日本での課税リスクは決して無視できるものではありません。

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