部分合算課税における異常所得について

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外国関係会社の資産規模や人員等の経済実態に照らし合わせて考えると、その事業から通常生じることが難しく、発生する根拠がないと考えられる所得は異常所得として、部分合算課税の対象とされます。数名で、FXで何百億も儲けているような例ですね。それで親会社の所得が少ないようなケース。所得金額の計算方法は次のようになります。

他の部分合算課税対象の所得累計に係る下記(a)から(j)までの金額がないものとした場合の各事業年度の決算に基づく所得金額(いわゆる会計上の税引後当期利益)の所得控除金額

  • 支払を受ける剰余金の配当等の額
  • 受取利子等の額
  • 有価証券の貸付による対価の額
  • 有価証券の譲渡に係る対価の額―譲渡原価の額
  • デリバティブ取引に係る損益の額
  • 外国為替差損益の額
  • (a)から(f)に類する所得を生じさせる資産等から生じる所得以外の所得の金額
  • 固定資産の貸付による対価の額
  • 支払いを受ける無形資産等の使用料
  • 無形資産等の譲渡に係る対価の額―譲渡原価の額

以上から

  • 所得控除額(総資産の額+人件費+減価償却費の累計額)×50%

図にすると次のようなイメージです。

会計上の税引後当期利益の金額   上記(a)から(j)までの金額がないものとした場合の所得金額   異常所得の金額
  上記(a)から(j)までの金額の合計額を控除      
          所得控除額の控除⇒  
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