スリランカにおける法人税制についてまとめると、以下のようになります。
法人税制概要 |
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全般 |
法人所得税率 |
28.00% |
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国外所得に対する課税 |
課税 |
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キャピタルゲイン課税 |
課税(10%) |
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欠損金の繰越期間 |
制限なし |
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連結納税制度 |
なし |
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その他 |
2018年4月1日の新しい内国歳入法で再導入。 |
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進出段階 |
のれんの償却 |
n/a |
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その他 |
n/a |
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移転価格税制 |
国外関連者の定義(形式基準) |
n/a |
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移転価格文書化 |
n/a |
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租税条約上の対応的調整規程 |
あり |
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対応的調整の期間制限 |
n/a |
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相互協議の実績 |
n/a |
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事前確認の実績 |
n/a |
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留意事項 |
n/a |
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使用料 |
使用料源泉税 |
租税条約上の税率 |
7% |
回収時注意事項 |
n/a |
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その他 |
n/a |
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配当 |
配当源泉税 |
租税条約上の税率 |
10% |
留意事項 |
n/a |
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日本親会社の税引後手取額 |
63.73% |
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利息 |
利子源泉税 |
租税条約上の税率 |
10% |
過少資本税制 |
あり(3:1) |
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その他 |
n/a |
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撤退 |
譲渡益課税 |
租税条約 |
課税 |
国内法 |
課税 |
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結論 |
課税 |
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その他 |
n/a |
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優遇税制 |
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新規の投資に対して投資回収型の「キャピタル・アローワンス」と呼ばれる税務上の資本控除が適用される。 また法人税の算出において、工場や機械などの固定資産や商標権などの無形固定資産の取得に要した支出は、資本取引とみなされ費用としては認められないのが一般的だが、「キャピタル・アローワンス」ではこれらの支出を投資の初年度から税務申告書で費用(損金)として算入できる。 加えて、資本控除に充当できる金額が、投資規模や地域に応じて資産取得額の100~200%と割り増し設定されており、事業開始から数年間は税負担の軽減を享受できる。 |
※上記データの出所はJETROから