ベトナムにおける法人税制についてまとめると、以下のようになります。
法人税制概要 |
|||
全般 |
法人所得税率 |
20.00% |
|
国外所得に対する課税 |
課税 |
||
キャピタルゲイン課税 |
課税 |
||
欠損金の繰越期間 |
5年 |
||
連結納税制度 |
なし |
||
その他 |
n/a |
||
進出段階 |
のれんの償却 |
可 |
|
その他 |
n/a |
||
移転価格税制 |
国外関連者の定義(形式基準) |
20%以上 |
|
移転価格文書化 |
必要 |
||
租税条約上の対応的調整規程 |
あり |
||
対応的調整の期間制限 |
期間制限なし |
||
相互協議の実績 |
なし |
||
事前確認の実績 |
なし |
||
留意事項 |
n/a |
||
使用料 |
使用料源泉税 |
租税条約上の税率 |
10% |
回収時注意事項 |
n/a |
||
その他 |
n/a |
||
配当 |
配当源泉税 |
租税条約上の税率 |
10% |
留意事項 |
配当源泉が課されない。 |
||
日本親会社の税引後手取額 |
78.81% |
||
利息 |
利子源泉税 |
租税条約上の税率 |
10%、適用は国内法の5% |
過少資本税制 |
なし |
||
その他 |
利益水準による損金算入制限 |
||
撤退 |
譲渡益課税 |
租税条約 |
要件に合致すれば課税 |
国内法 |
課税 |
||
結論 |
要件に合致すれば課税 |
||
その他 |
n/a |
||
優遇税制 |
|||
(a) 科学・技術企業を対象とした優遇 ・法人税の優遇 総売上に占める科学・技術分野の売上が、初年度は30%、次年度は50%、3年度目以降は70%を超えていることを条件に、法人税法においてハイテク分野、科学技術研究開発分野での新規企業に適用される優遇を受けることができる。 (b) 環境保護事業を対象とした優遇 ・優遇税率 対象事業における新規投資は、10%の優遇税率を15年間受けることができる。 大規模プロジェクト、先端技術分野など、一定の条件を満たす場合、優遇税率は30年まで延長可能となる。 ・減免税 対象事業における新規投資は、4年間の免税、9年間の50%減税を受けることができる。 |
※上記データの出所はJETROから