カンボジアにおける法人税制についてまとめると、以下のようになります。
法人税制概要 |
|||
全般 |
法人所得税率 |
20.00% |
|
国外所得に対する課税 |
課税 |
||
キャピタルゲイン課税 |
非課税 |
||
欠損金の繰越期間 |
5年 |
||
連結納税制度 |
なし |
||
その他 |
n/a |
||
進出段階 |
のれんの償却 |
n/a |
|
その他 |
n/a |
||
移転価格税制 |
国外関連者の定義(形式基準) |
20%。51%以上の所有関係がある場合の取引で発生する損失は費用としての控除ができない |
|
移転価格文書化 |
推奨 |
||
租税条約上の対応的調整規程 |
租税条約未締結 |
||
対応的調整の期間制限 |
n/a |
||
相互協議の実績 |
n/a |
||
事前確認の実績 |
n/a |
||
留意事項 |
n/a |
||
使用料 |
使用料源泉税 |
租税条約上の税率 |
14% |
回収時注意事項 |
n/a |
||
その他 |
n/a |
||
配当 |
配当源泉税 |
税率 |
14% |
留意事項 |
n/a |
||
日本親会社の税引後手取額 |
67.61% |
||
利息 |
利子源泉税 |
税率 |
14% |
過少資本税制 |
なし |
||
その他 |
n/a |
||
撤退 |
譲渡益課税 |
租税条約 |
租税条約未締結 |
国内法 |
課税なし |
||
結論 |
課税なし |
||
その他 |
厳密には運用が確定的でないので注が必要 |
||
優遇税制 |
|||
投資適格プロジェクト(QIP)に付与される投資優遇措置 特定分野に対する投資優遇措置 (a) 法人税の優遇 法人所得税(20%)の最長9年間(始動期間+3年間+優先期間)免除 ただし、免税期間に実施する配当に対しては追加所得税が課税される。 (b) 特別償却の適用 製造・加工工程において使用される有形固定資産価格の40%相当の特別償却。 |
※上記データの出所はJETROから