配当と利息の還流による課税関係を見ていきましょう。どちらが有利かがわかります。
出資 | 融資 | |
日本親会社 | ・受取配当金は95%益金不算入 ・源泉税は外国税額控除適用(損金算入も)不可 | ・受取利息は益金算入 ・源泉税には外国税額控除適用(損金算入)可能 |
外国子会社 | ・支払配当金は基本的に損金不算入 | ・支払利息は損金算入(但し、できない場合もあり) |
出資と融資を比較しますと、一般的には海外子会社の所在地が低税率の場合には、タックスヘイブン対策税制が適用されない場合、出資の方が有利になる傾向があります。これは海外子会社が現地で優遇税制を適用して、免税あるいは軽減税率の適用を受けている場合も同様になります。
しかし低税率の国でも配当源泉税率が高い場合には、融資を検討する余地があります。特に親会社に繰越欠損金がある場合には、受取利息の益金算入の影響がない(少ない)ため、融資が有利になる場合があります。
但し、融資に伴う利息支払いには、源泉税が課されますので、外国税額の対象とはなるものの、外国税額控除の枠が十分でない場合には、税務コストになってしまう場合があります。繰り返しになりますが、海外子会社への融資は、融資金額や資金使途の制限もありますし、利息の損金性も制限される場合がありますので、この点も注意が必要です。
上記とは逆に、海外に統括会社を設け、そこから日本の親会社に融資を行い、利息を統括会社に吸い上げるという方法も検討の余地ありです。いわゆる税率の高い日本親会社側で支払利息を計上して法人税をセーブするだけでなく、海外子会社側で受取利息を計上して法人税を支払っても、税務的に効率的な取引となります。但し、この方法も移転価格税制には注意を払う必要があります。
また、過大支払利子税制があり、法人の関連者に対する純支払利子等の額が調整所得金額の50%を超える場合には、その超える部分の金額は当期の損金に算入できません(措法66条の5の2第1項及び措令39条の13の2第1項)。この制度の導入趣旨は、支払利子が損金算入できることで、租税回避行為に用いられることを阻止するためです。
ここでの留意点は次の通りです。
- 関連者とは持ち株割合50%以上、実質支配、被支配関係にある者、これらの者による債務保証を受けた第三者等
- 関連者への純支払利子等は、外国子会社合算税制で合算されないものに限定
- 当期損金不算入額は、翌期以降の一定期間繰り越して損金算入が可能となる
- 二つの適用除外がある
- 本制度と過少資本税制の両方が適用できる場合、いずれか大きい金額が損金不算入となる
具体的な計算方法はまず調整所得金額を求めます。
当期の所得金額+関連者純支払利子・損金計上減価償却費・損金計上貸倒損失―過大支払利子税制と外国子会社合算税制との調整規程の対象となるタックスヘイブン税制による合算額=調整所得金額
次に「関連者純支払利子等の額」と「調整所得金額の50%」を比較し、これらの差額を限度として損金算入できます。はみ出た部分は繰越損金不算入となります。この損金不算入金額(過去7年以内に制限)は、当該事業年度の調整所得金額の50%に相当する金額から、関連者純支払利子等を控除した残額を限度として、法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入できます(措法66の5の3第1項)。
なお、以下の場合には本制度は適用されません。
(a) その事業年度における関連者純支払利子等の額が1,000万円以下であること
(b) その事業年度における関連者支払利子等の額の合計額が総支払利子等の額の50%以下であること