メキシコにおける法人税制についてまとめると、以下のようになります。
法人税制概要 |
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全般 |
法人所得税率 |
30.00% |
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国外所得に対する課税 |
課税 |
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キャピタルゲイン課税 |
通常の損益としての取り扱い。但し非居住者は収益額の25%(代理人がいる場合には利益額の35%)。 |
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欠損金の繰越期間 |
10年 |
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連結納税制度 |
あり |
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その他 |
日本法人出資のメキシコ法人がこの制度を適用している例は少ない。 |
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進出段階 |
のれんの償却 |
不可 |
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その他 |
n/a |
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移転価格税制 |
国外関連者の定義(形式基準) |
なし |
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移転価格文書化 |
義務 |
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租税条約上の対応的調整規程 |
あり |
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対応的調整の期間制限 |
期間制限なし |
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相互協議の実績 |
n/a |
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事前確認の実績 |
n/a |
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留意事項 |
n/a |
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使用料 |
使用料源泉税 |
租税条約上の税率 |
10% |
回収時注意事項 |
n/a |
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その他 |
n/a |
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配当 |
配当源泉税 |
租税条約上の税率 |
15% |
留意事項 |
日本居住者がメキシコ会社の25%超の株式を前年度末以前6カ月超保有している場合:5%、左記の5%になる条件に加え、日本居住法人が株式上場しており、かつ50%超の株式が日本居住者に保有されている場合:0%。 |
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日本親会社の税引後手取額 |
65.46%(上記5%の場合) |
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利息 |
利子源泉税 |
租税条約上の税率 |
10~15% |
過少資本税制 |
あり(3:1) |
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その他 |
n/a |
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撤退 |
譲渡益課税 |
租税条約 |
課税可 |
国内法 |
課税 |
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結論 |
課税 |
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その他 |
n/a |
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優遇税制 |
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Zonas Económicas Especiales(経済特区) ZEEで活動を行う企業が得られる主な恩典は次のとおり。 (a) 創業後10年間の法人税100%免除とその後5年間の半減 (b) 創業後10年間、従業員の健康保険雇用主負担金の50%に相当する税額控除、その後5年間の25%分の税額控除 (c) ZEE内企業が購入する財やサービスに対するIVAの免除 (d) ZEE内企業が外国から輸入する財についての関税の免除(一時輸入扱いで部品・原材料の一時輸入滞留期間は60カ月) (e) ZEE内企業が外国から輸入する財についての税関手数料(DTA)の低減 (f) 従業員の研修費の25%に相当する追加費用控除(通常の25%増しで損金算入) |
※上記データの出所はJETROから