マレーシアにおける法人税制についてまとめると、以下のようになります。
法人税制概要 |
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全般 |
法人所得税率 |
24.00% |
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国外所得に対する課税 |
非課税 |
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キャピタルゲイン課税 |
非課税 |
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欠損金の繰越期間 |
制限なし |
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連結納税制度 |
グループ・リリーフ制度あり |
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その他 |
n/a |
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進出段階 |
のれんの償却 |
不可 |
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その他 |
n/a |
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移転価格税制 |
国外関連者の定義(形式基準) |
なし |
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移転価格文書化 |
必要 |
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租税条約上の対応的調整規程 |
あり |
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対応的調整の期間制限 |
期間制限なし |
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相互協議の実績 |
あり |
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事前確認の実績 |
なし |
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留意事項 |
n/a |
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使用料 |
使用料源泉税 |
租税条約上の税率 |
10% |
回収時注意事項 |
n/a |
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その他 |
n/a |
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配当 |
配当源泉税 |
租税条約上の税率 |
5%または15%、適用は国内法の0% |
留意事項 |
配当源泉が課されない。 |
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日本親会社の税引後手取額 |
74.87% |
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利息 |
利子源泉税 |
租税条約上の税率 |
10% |
過少資本税制 |
あり |
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その他 |
n/a |
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撤退 |
譲渡益課税 |
租税条約 |
課税可 |
国内法 |
課税なし |
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結論 |
課税なし |
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その他 |
n/a |
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優遇税制 |
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パイオニア・ステータスを認められた企業は、生産開始日と認定された日から5年間にわたり、法定所得の70%が免税。 パイオニア・ステータスに代わる税制上の優遇措置として、企業は投資控除(Investment Tax Allowance:ITA)を申請することができる。ITAが認められた企業は、最初に適格資本的支出(認可プロジェクトで使用される工場、プラント、機械、その他の設備に対する支出)が発生した日から5年以内に発生した適格資本的支出に対して、60%の控除が得られる。この控除額で各年度の法定所得の70%を相殺することができ、未利用の控除額については、全額が利用されるまで次年以降に繰越すことができる。 その他国際金融地区に対する優遇措置や低開発地域の優遇措置等がある。 |
※上記データの出所はJETROから